本文へ移動

ご依頼の流れ

面談の予約をお取りください

皆さんがいきなり弁護士事務所を訪問されたとしても、弁護士は法廷に出かけていたり、他の相談や打合せのため、なかなか時間が取れず、相談をお受けできない場合もあります。したがって、せっかくおいで頂いても二度手間になる可能性があります。必ず事前に面談の予約をお取りください。

相談に来られる際には、できるだけ資料をご持参下さい。資料がないと、具体的な相談ができず、「資料を持ってもう一度お越し下さい」という事にもなりかねません。ご不明な点は事前にお問い合わせください。

ご用意いただきたい資料等 ( )内は交付される場所です

依頼内容
資 料
離婚や相続の問題
戸籍謄本、住民票など(市役所)
破産、個人再生
・債権者一覧表【債権者住所、氏名、現在額を記載】
・給与明細や源泉徴収票(勤務先)または所得証明(市役所)
・住民票【世帯全員、省略無し】(市役所)
土地や建物の問題
不動産登記簿謄本(法務局)
固定資産評価証明書(市役所)
公図などの図面(法務局)、写真など
契約や約束および過去の出来事
契約書、覚書、重要なメモ、日記、写真、手帳など
既に交渉や裁判所の手続きがなされている
内容証明郵便、示談書、判決書、調停調書など

面談後~受任の流れ

面談による相談

何度でも面談の予約を取っていただき、来所して相談していただくことが可能です。
相談をしたからといって、事件の依頼をしなければならないなどということはありません。問題の対処方法や見通しが分かるだけで、安心して帰られる方も大勢いらっしゃいます。
面談において問題が解決しない場合は、次の手続きに進みますが、いつ相談を打ち切っていただいても結構です。


次の手続きを検討

弁護士が適宜判断し、詳細な打ち合わせを行いながら、どのような方向でアプローチするかを決めて行きます。
書類作成、内容証明作成、示談交渉、調停、訴訟 など


受任・契約へ

方向性が決まりご依頼を希望される場合には、費用についてご説明いたします。その上でご納得頂ければ(持ち帰って検討していただいても構いません)、当事務所との委任契約の内容を明確にして委任契約を結んでいただき着手となります。


着手

着手後、手続きを進めるなかで、疑問点、ご不満などがありましたらいつでも仰ってください。すぐに対応させていただきます。スタッフにお伝えいただいても結構です。


TOPへ戻る